学会概要

日本免疫毒性学会諸規定

【所在地に関する規定 】

  1. 学会の所在地は、理事長の所属機関の所在地とする。
  2. 令和7年9月30日までは、神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26 国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部内 とする。

【入会及び会費規定】

  1. 入会に当たっては、事務局に所定の手続きを行い、当該年度の会費を納めるものとする。
  2. 入会金は徴収しない。
  3. 会費は次のように定める。
        一般会員 年額 8, 000 円
        学生会員 年額 2, 000 円
        賛助会員 年額 50, 000 円
  4. 本規定の改定は、総会の承認を要する。

【総会に関する規定】

  1. 総会は、原則、年一回、年会時に開催する。
  2. 総会を年会以外の時期に開催する場合や追加で開催する場合は、運営委員会で議論の上、理事長が決定する。また、会員に対する十分な周知期間を設ける。

【役員等規定】

  1. 評議員の選任に当たっては、評議員2名からの推薦に基づき、理事会が推薦し、総会により承認を得る。
  2. 理事の選任に当たっては、評議員の互選結果に基づき、理事長が評議員の中から指名し、理事会及び総会により承認を得る。なお、理事に欠員が出た場合には、理事長が新たに評議員の中から指名し、理事会及び総会の承認を得て、理事を追加することができる。
  3. 選任時の理事及び評議員の年齢は、65歳以内とする。但し、理事会の承認を得た場合には、この限りではない。
  4. 理事長の推薦により、理事の中から理事会の承認に基づき、副理事長を選任することができる。理事長が職務を遂行できない場合、副理事長はその職務を代行する。
  5. 理事長の退任に当たっては、新理事長を理事の中から互選する。
  6. 総務担当理事及び会計担当理事は、理事の中から互選する。
  7. 年会長は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱し、総会により承認を得る。
  8. 監事は、理事以外の会員2名に理事長が委嘱する。
  9. 通常、役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  10. 理事会の議決は、理事の過半数をもって行う。
  11. 評議員会の議決は、評議員の過半数をもって行う。
  12. 本規定の改定は、総会の承認を要する。

【名誉会員規定】

  1. 名誉会員候補者は、以下のいずれかの条件を満たす65才以上の本学会員であった者の中から推薦される。
    (1) 理事、監事経験者、学会賞等の受賞者、あるいは評議員経験15年以上の者で免疫毒性学及び本会の発展に大きな功績があった者
    (2) 15年以上の正会員歴を有し、免疫毒性学における特に大きな学術的功績があった者
  2. 名誉会員候補者が非会員にあっては、特別名誉会員として免疫毒性学及び本会の発展に大きな功績のあった者が推薦される。
  3. 評議員あるいは理事の計2名による推薦状及び当該候補者の略歴等を理事長宛てに提出し、これらが運営委員会さらに理事会の審議を経て総会で承認を受ける。
  4. 名誉会員・特別名誉会員は年会費及び学術年会参加費が免除される。ただし、一般演題あるいはポスター発表に関わる者の学術年会参加費は免除されない。

【委員会規定】

  1. 委員会は、理事、評議員の数名より構成する。また、必要に応じて一般会員を委員に加えることができる。
  2. 委員長は、理事の中から理事会にて互選する。委員長は副委員長を委員の中から指名することができる。
  3. 委員長は、委員会の運営・活動内容などに関する事項を理事会に報告する。
  4. 会務全体を統括する委員会として、運営委員会等をおく。運営委員会は、理事長、副理事長、総務担当理事、財務担当理事、各委員会委員長、次期年会長、及び理事長が指名した若干名により構成される。

【事務局規定】

  1. 事務局は、総務担当理事の所属機関内におく。
  2. 事務局は、本会の通常の総務を担当する。
  3. 必要に応じて、事務局に事務局員をおくことができる。

【学術年会規定】

  1. 学術年会を、1年に1回以上開催する。
  2. 学術年会の会計は特別会計とし、通常会計と独立した口座を用い、理事会において決算報告の承認を得る。
  3. 学術年会の参加費は、年会長が提案し、運営委員会により承認される。
  4. 学術年会における一般演題の発表者は、会員に限る。
  5. 年会長は、学術年会において総会が開かれる場合には、原則として総会の議事進行を行う。
  6. 年会長は学術年会組織委員会を組織し、その委員長として学術年会を企画・立案する。学術年会組織委員会の所在地は、年会長の所属機関の所在地とする。
  7. 学術年会の会計期間は、前回の学術年会の約1ヶ月後から開催する年会の約1ヶ月後までとする。

(付則)

  1. この規定は、平成13年9月17日より実施される。
  2. 会則改定に伴い、平成15年9月25日改定。
  3. この規定は、平成18年9月14日改定。
  4. この規定は、平成19年9月20日改定。
  5. この規定は平成21年8月27日改定。
  6. この規定は平成23年9月8日改定。
  7. この規定は平成25年10月1日改定。
  8. この規定は令和4年4月1日改定。
  9. この規定は令和4年12月16日改定。